1988-03-18 第112回国会 参議院 予算委員会 第10号
配遇者控除三十三万円でまた十六万五千円ふえたわけだけれども、年間ですよ、これは。年間三十三万円で生活できる人間というのは一体どこにいるのかということですね。不合理過ぎる金額ではないかというふうに思うんですけれども、これはいかがでしょうか、この金額については。
配遇者控除三十三万円でまた十六万五千円ふえたわけだけれども、年間ですよ、これは。年間三十三万円で生活できる人間というのは一体どこにいるのかということですね。不合理過ぎる金額ではないかというふうに思うんですけれども、これはいかがでしょうか、この金額については。
というのはやっぱり相続権がある方がよろしいんじゃないかと思うわけでございまして、そういう特殊な場合は相続を放棄するとかあるいは――大体相続ということにつきましては相続人が協議をして決めるというのが一番の理想でございますから、今いろいろな諸情勢が変化しまして協議がしにくいという社会情勢が出ておりますためにそういう変わった現象が出てきているわけでございまして、その変わった現象を原則としてとらえますと少し本当の配遇者
それには配偶者の相続分、非嫡出子の相続分、兄弟姉妹の代襲相続、遺産分割の基準、寄与分、遺留分、配偶者の代襲相続、それから夫婦財産制、こうございまして、そのうち今回の改正では見送ろうというのが非嫡出子の相続分、配遇者の代襲相続、夫婦財産制、こうなったわけでございます。
先ほど、所得税法上に申します所得というものの算定の仕方としまして、まず収入を得るのに必要な経費を控除すると申しましたが、それに加えまして、いわゆる衣食住というものの関係では、基礎控除なり配遇者控除なり、扶養控除というようなものがありまして、そういうことでわが国の場合、たとえば給与所得者で夫婦子二人という方につきましては二百一万五千円までは税金がかからないということになっているわけでございます。
○説明員(前田泰男君) それでは五千万以上一億円未満の階層でございますが、この計算は、一応配遇者並びに扶養家族二人という平均家庭をとりましてそれで計算したものでございますが、これに該当いたしますわれわれの調査対象は七百七十九件あったわけでございます。
しからばこれに対して配遇者の控除額、あるいはまた扶助控除額、こういう基礎控除をこれによって引き上げるということも大きな減税なんですね。
それとあわせて、今回、後継者の任意加入がだんだん拡大優遇されることになるわけでありますが、同時に、後継者にはその配遇者がりっぱにおるわけですからして、結局家族農業の経営というのは夫婦一体になって協力して初めて農業経営ができるわけでありますから、その後継者である直系卑属のその配遇者である嫁さんに対しても、やはりこの任意加入の道を速やかに開く必要があるというふうにわれわれは当初から考えておるわけですが、
想定しての立場で言うなら、この辺のところは不当に夫の立場が強調されているのではないか、また妻が無能力であったとされていた時代、そういうときとは違うんだし、もし男女同権を言うなら、やはりこういうところにも逆な目で、恩給をもらうというのはとにかくそういう活力のあるときではない状態を指すわけですから、夫が病気の場合もあれば老齢の場合も十分にあるわけでありまして、ほかの制度ではみんな夫とか妻とかと言わずに配遇者
一千万だとあと百万という問題になると思うのですが、一方、六十五歳以上は老年者控除というのがございますけれども、六十五歳以上にならない退職してからの問題としましても基礎控除、配遇者控除等がございます。それで五十二万になります。それから六十五歳以上になればさらに二十万くっつきますから七十二万。これで金利を割り戻しますと、六十五歳未満であれば約七百四十万ぐらいになります。
ところが、改正案に盛られております基礎控除、配遇者控除及び扶養控除から成る人的控除の引き上げという減税措置は、決してそうした線に忠実に沿うものとは申せない、かように存じ上げる次第でございます。 この改正が行われるならば、第一に、今回の減税は四十九年度の税制改正の際のそれと比べましてここ二減税であるということが言えるでありましょう。
従前の例による脱手の支給を認めておりますけれども、実はこの脱退手当金制度は、基本的には昭和三十六年に国民皆年金体制ができまして、原則としてすべての国民はいずれかの年金に加入してもらうことによって将来老齢年金の受給に結びつくわけでございますから、たとえば女子が工場で働いておった、結婚して退職して厚生年金からは抜けるといたしましても、国民年金に入る、あるいは仮に国民年金の任意加入をしないような場合でも、配遇者
○伊豫田説明員 年金の課税問題につきまして、ただいま御意見がございましたように、やはり、一生働いた後で得られますところの、老齢になって得るところの年金所得につきまして課税を行なわないという御意見は、私どもとしてもよくわかるのでございますけれども、実際問題として、六十五歳以上の者について一応の計算をいたしてみますと、一応、夫が六十五歳以上の夫婦というものを想定して考えてみても、基礎控除、配遇者控除、老齢者控除
第八項におきましては、法一二六−二−六該当者及びその子の配遇者は、いずれもこの法律の適用上、永住者の家族とみなすことを規定いたしまして、したがって資格外活動の規制を受けないことを明らかにしております。
ですから、その辺から考えてみましても、今度のやはり基礎控除、配遇者控除の引き上げが、やはり実情に十分マッチしたものじゃないんじゃないだろうかという点は十分に考えていただきたいというふうに思います。 さてその次の問題ですが、いまの主税局長の御答弁とも関係するんですけれども、その地価の値上がりの問題ですね。
ことしの課税最低限が百三万七千円になりまして、この方々は基礎控除が二十万円、配遇者控除が二十万円、それから四人ですから、扶養控除が二人ですから二十八万円、給与所得控除が約三十万ほどになります。給与所得控除は概念としては必要経費でございますから、住居費とは関係ございませんので、ちょっと住居費と基礎控除と生計費の関係をうまくこの場で即座に御説明できませんけれども、そういう関係でございます。
また、ただいま横山委員から御指摘の日韓協定締結の際の法務大臣の声明その他の読み方の問題でございますが、確かに御指摘のような点があるのでございますが、とにかくこの人は御承知のごとく配遇者がおりまして、そしてこの配遇者が例の昭和二十七年法律百二十六号というものの適用を受ける人でございます。
個人住民税につきましては、御承知のとおり、専従者控除の引き上げ、それから障害者等に対します非課税範囲の拡大、それから控除対象配遇者の制限を緩和いたしまして、扶養親族の第一人目についての扶養控除額の引き上げというようなことをいたしております。そのほかに、退職所得の控除の引き上げをやっております。これらの合計をいたしますと、県民税におきましては十六億ばかりでございます。
それから新旧対照表で六一ページでありますが、これも県民税にありましたように、市町村民税の配遇者控除の額を八万円にいたしましたもの、あるいは扶養親族についての控除を四万円、基礎控除を十万円といったようなそれぞれの改正規定がここに入っております。
ところが、四十年度の税制改正におきまして、基礎控除十三万円、配遇者控除十二万円でありまして、配遇者控除は基礎控除より一万円下回ったわけであります。 そこで私は、まず、三月六日の予算委員会におきまして、佐藤総理大臣に対しまして、政府が国会で約束したことは、これは責任をもって守るべきであるが、守るつもりがあるか、ということを質問したわけであります。
ただ、私どもが課税最低限を検討する場合に、一人世帯の場合、あるいは夫婦世帯の場合、あるいは夫婦子一人、子二人、子三人と、こういったような世帯の場合に、基礎控除なり、配遇者控除なり、扶養控除というものをどういうふうにあんばいすべきかということになりますと、やはりそういった世帯の生計費というものの実態というものを基礎にすべきじゃないかと思うのでございます。